2001-02-07 第151回国会 参議院 本会議 第3号
米側も、この周辺事態安全確保法を初めとする日米防衛協力のための指針関連法等の成立、承認を歓迎し、その実施は日米同盟を強化するとの立場と承知しております。 いずれにせよ、我が国としては、日米防衛協力のための指針の実効性確保等を通じ、引き続き日米安保体制の信頼性の向上に努めてまいります。 対北朝鮮政策についてお尋ねがありました。
米側も、この周辺事態安全確保法を初めとする日米防衛協力のための指針関連法等の成立、承認を歓迎し、その実施は日米同盟を強化するとの立場と承知しております。 いずれにせよ、我が国としては、日米防衛協力のための指針の実効性確保等を通じ、引き続き日米安保体制の信頼性の向上に努めてまいります。 対北朝鮮政策についてお尋ねがありました。
昨年、日米防衛協力のための指針関連法などが成立、承認されたことは極めて重要な成果でありましたが、今後とも、日米安保体制の信頼性を一層向上させるため、日米防衛協力のための指針の実効性の確保に取り組んでまいります。 米軍の施設・区域が集中する沖縄が抱える問題の解決は、引き続き重要な課題であります。先月、私は沖縄を訪問し、沖縄の現状の一端に触れてまいりました。
日米安保体制に関して、さきの国会で日米防衛協力のための指針関連法などが成立、承認をされましたが、今後とも指針の実効性確保に努力をしていかなければなりません。また、沖縄の方々の負担軽減のため、米軍施設・区域の整理、統合、縮小を進める上で、普天間飛行場の移設、返還問題の早期解決を含めた沖縄に関する特別行動委員会最終報告の着実な実施に向け一層努力をしてまいります。
まず、訪中の件でございますが、日米防衛協力のための指針関連法につきまして、今回の訪中の際に、私は、日米安保体制は全く防御的なものであり、特定の国や地域に向けられたものでないこと、指針関連法は日米安保条約の目的の枠内のものであり、この法律の運用は我が国自身の主体的判断のもとに行うこと、台湾に関する我が国の立場は日中共同声明に述べられているとおりであること等を十分御説明いたしました。
○国務大臣(野田毅君) 今回の訪中と日米防衛協力のための指針関連法等についてのお尋ねですが、ただいま総理及び外務大臣が答弁したとおりであります。(拍手) 〔国務大臣甘利明君登壇、拍手〕
○国務大臣(高村正彦君) 日米防衛協力のための指針関連法に関する中国側の理解についてのお尋ねでありますが、指針関連法については、これまでも累次の機会に首脳レベルはもとより私や事務当局から中国側に対し繰り返し説明してきております。
首脳会談において、歴史認識を含め、昨年の共同宣言に示された共通認識を再確認し、日米防衛協力のための指針関連法についても明快かつ丁寧な説明を行い、中国側の一定の理解を得たと考えます。
内容を今ここで繰り返すことはちょっと差し控えさせていただきますが、従来から申し述べておりますとおりの、指針、関連法が、例えば特定の脅威を前提としたり、特定の国に向けられたものではないといったようなことであるとか、安保条約の目的の枠内であるといったようなことを詳細に説明したところでございます。
先般成立した日米防衛協力のための指針関連法等は、このうちの抑止力の向上に資するものであります。同時に、不測の事態の発生を未然に防ぐ外交努力が極めて重要でありまして、かかる観点から、政府としては、対話を通じた予防外交、信頼醸成の推進を重視しているわけであります。
○齋藤勁君 私も、日本政府の課題というのは、この防衛指針関連法が仮に通ったとして、これを適用しないで済む安全保障環境というのをアジア太平洋の地帯につくっていくということが当然私は大前提だというふうに思います。
さらに、中国側は、こうした一連の動きとあわせて、指針関連法の整備も日米安保や自衛隊の役割を拡大するものというふうなことを言っているところもございますし、こうした中国側の懸念に対して、政府はいかに答えをし、いかに説明をしていくのか、お伺いしたいところでございます。
なお、北朝鮮は一貫して指針関連法整備を非難しておると承知をいたしております。 周辺事態についてお尋ねがありましたが、我が国の平和と安全に重要な影響を与えます周辺事態は、その規模、態様等を総合的に勘案して判断するものであり、その生起する地域をあらかじめ地理的に特定することはできないという意味で、地理的概念ではありません。